大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人本山亨、同桜川玄陽の上告理由第一点について。

原判決の引用する一審判決挙示の証人Eの証言によれば、所論(一)、(二)の

各手形の最後の裏書人として記載されているDは被上告人が銀行取引上使用する称

呼であるとの一審判決の認定を首肯できないわけではなく、しかも手形行為者が手

形に記載する氏名または商号として、自己の通称、雅号はもとより、取引上慣用す

る他人の名称を使用することも妨げないのであるから、原判決には所論の違法は認

められない。

同第二、三点について。

所論はひつきよう原判決の引用する一審判決が適法になした事実の確定を非難し、

もしくは原判決の否定した事実を前提とし、または独自の見解に基ずいて原判決を

攻撃するに帰し、上告適法の理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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